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1 条

第七条

母子福祉年金及び準母子福祉年金については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
(において準用する場合を含む。)義務教育終了前昭和三十五年四月一日以前に生まれた子が義務教育終了前
(において準用する場合を含む。)状態にある子状態にある昭和三十五年四月一日以前に生まれた子
(及びにおいて引用する場合を含む。)弟妹は弟妹は、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
義務教育終了後昭和三十五年四月一日以前に生まれた義務教育終了後
子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか
子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか

昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年十月一日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月からの母子福祉年金又はの準母子福祉年金を支給する。

昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年十月一日前に第一項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

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