Supplementary Provisions, Article 7
第七条
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母子福祉年金及び準母子福祉年金については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第六十一条第一項 | 子であつて | 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
| 第六十三条第三項第二号(第六十四条の四において準用する場合を含む。) | 義務教育終了前 | 昭和三十五年四月一日以前に生まれた子が義務教育終了前 |
| 第六十三条第三項第三号(第六十四条の四において準用する場合を含む。) | 状態にある子 | 状態にある昭和三十五年四月一日以前に生まれた子 |
| 第六十四条の三第二項(第七十九条の五及び第八十二条の二第二項において引用する場合を含む。) | 弟妹は | 弟妹は、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
| 第六十六条第四項 | 義務教育終了後 | 昭和三十五年四月一日以前に生まれた義務教育終了後 |
| 第七十九条の四第一項 | 子であつて | 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
| 第八十二条第三項 | 子であつて | 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
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昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年十月一日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から国民年金法第六十一条の母子福祉年金又は同法第六十四条の三の準母子福祉年金を支給する。
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昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年十月一日前に第一項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。