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第十六条

昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間に係る国民年金の保険料を前納した法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき国民年金の保険料の額は、一月につき百五十円とする。

前項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、に規定する老齢年金の額は、の規定にかかわらず、に定める額から千百円に当該納付が行なわれなかつた月数を乗じて得た額を控除した額とする。

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