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1 条

第十三条

の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において二十歳をこえ七十歳未満である者が、障害認定日(国民年金法第三十条第一項に規定する障害認定日をいう。以下この条において同じ。)が施行日前である傷病(初診日においてのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、施行日において別表に定める程度の障害の状態にあるときは、の規定による改正後の本文の規定にかかわらず、その者にの障害福祉年金を支給する。

前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る障害認定日の前日において次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

初診日において国民年金の被保険者であつた者については、各号のいずれかに該当したこと。

初診日において国民年金の被保険者でなかつた者については、に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

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