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第七条

明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の本文の規定にかかわらず、その者に同月からの老齢福祉年金を支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。

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