附 則
第一条(施行期日)
第三十条の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、第三十七条の改正規定、第四十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、第五十六条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第五十六条の次に一条を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第七十九条の改正規定、第七十九条の三の改正規定、第八十一条の改正規定、国民年金法附則第九条の改正規定及び同法附則第九条の二の改正規定並びに別表の改正規定
第二十七条の改正規定、第二十九条の四の改正規定、第三十三条の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定、第六十二条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十八条の改正規定、第七十九条の二第三項の改正規定及び同条第五項後段を削る改正規定、第八十七条の改正規定並びに国民年金法附則第九条の三の改正規定
第二条(通算老齢年金等の額の改定)
昭和四十二年一月一日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十九条の五において準用する第二十八条第三項、第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)又は第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十一年十二月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
第三条(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第四条(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日において被保険者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、附則第二条第二項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつて十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第三十七条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の受給権者であつたことがある妻については、同日において、夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
死亡日の前日においてこの法律による改正前の第三十七条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当したこと。
死亡日の前日において次のいずれかに該当したこと。
死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
前項の規定は、妻が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第一項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第二条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の受給権者であつたことがある女子については、同日において、孫又は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
女子が、現に婚姻をしているとき。
女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
第五条(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
死亡日において被保険者であり、かつ、前条第一項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第四十二条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。
前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
現に母又は父と生計を同じくしているとき。
前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
第六条(福祉年金の額の改定)
昭和四十二年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十一年十二月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
第七条(年金額に関する経過措置)
昭和四十一年十二月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
第八条(国外居住者等に係る福祉年金に関する経過措置)
日本国内に住所を有していたとしたならば、福祉年金の受給権を取得すべきであつた者又は引き続きその受給権を有すべきであつた者が、この法律の公布の日に日本国内に住所を有するときは、この法律の公布の日において、この法律の公布の日以後に日本国内に住所を有するに至つたときは、日本国内に住所を有するに至つた日において、その者に当該福祉年金を支給する。ただし、この法律の公布の日前において、又は日本国内に住所を有するに至つた日前において、この法律による改正後の第五十九条、第六十四条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項に規定する受給権の消滅事由に該当する事実がなかつた場合に限る。
第九条(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
第十条(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
妻が、現に婚姻をしているとき。
妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
女子が、現に婚姻をしているとき。
女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。
死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
第十一条(福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条並びに第六十七条第二項及び第三項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
前項の場合において、この法律による改正後の第六十六条第一項第三号ロ(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、国民年金法附則第九条の三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十二条(保険料等に関する経過措置)
昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
第十三条
昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後の第八十七条第三項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする。
第十四条
昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき百円(昭和四十四年一月以後の各月については、百五十円)とする。