1 条
第九条(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
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