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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一号に掲げる規定は昭和四十一年十二月一日から、第二号に掲げる規定は昭和四十二年一月一日から施行する。

の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに別表の改正規定

の改正規定、の改正規定、の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び後段を削る改正規定、の改正規定並びにの改正規定

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