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第九条の五(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、の規定による改正前のに規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

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