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第九条の四(基礎年金の支払)
基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。
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第九条の四(基礎年金の支払)
基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。