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目次
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国民年金法
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附 則
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第七条の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の四
第二号被保険者
については、
第十二条
及び
第百五条
の規定を適用しない。
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第七条の三の二
次へ
第七条の五 国民年金原簿の特例等
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。