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1 条

第二条(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和六年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。

新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和六年度における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。