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1 条

第二条(障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国年令」という。)別表の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害基礎年金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に受給権が発生した障害基礎年金の受給権者(その障害の程度がの規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、厚生労働大臣に対し、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による請求があったときは、障害基礎年金の額を改定することができる。