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第三条(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の三の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。