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1 条

第二条(所得の額の計算に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びにの規定による改正後のの表の項の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びにの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)の規定により準用するものとされた及びに規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。

の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びにの規定による改正後のの表の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びにの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により準用するものとされた及びに規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。