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1 条

第三条(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新施行令」という。)第四条の四及び第四条の八の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。

平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る新施行令第六条の五の規定による障害を支給事由とする給付については、なお従前の例による。