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1 条

第二条(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係るの規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の二第二号に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。

昭和六十一年度 昭和六十二年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の十二倍に相当する数

昭和六十二年度 昭和六十三年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の二十四倍に相当する数から、前号に定める数を控除して得た数

新国民年金法施行令第十一条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)」とする。