検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条の五(法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等)

法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)

移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第一号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当するもの

旧法による障害年金

旧厚生年金保険法による障害年金

旧船員保険法による障害年金

共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(又はの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの

の公務傷病年金及びの公務傷病年金

存続共済会が支給するの旧公務傷病年金及びの特例公務傷病年金

による障害年金

法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

障害基礎年金

厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金

旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後にに定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

国家公務員共済組合が支給する障害年金(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方のの規定により支給される旧地方のに規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後ににおいて準用するの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後にの上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

前後の条文と読む