検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条の七(法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令)

法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(、若しくは又は(の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(、若しくは又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)

平成十三年統合法(平成十三年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第十四条の十一第六号、第十四条の十二第二項第六号及び第十四条の十三第二項第六号において同じ。)

前後の条文と読む