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1 条

第十四条の十二(法附則第九条の四の六第一項の政令で定める法令)

法附則第九条の四の六第一項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

旧農林共済法(に規定する旧農林共済法をいう。次条第一項第五号において同じ。)

法附則第九条の四の六第一項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

法

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