検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条の十一の二(特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)

特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及びに規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。

前後の条文と読む