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第十一条の十(法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)

法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

納付義務者の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。

滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第十章を除く。第十一条の十三において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

前後の条文と読む