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7 条

第九十三条

存続厚生年金基金、存続連合会又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

附則第四十二条第五項、附則第四十三条第五項(附則第四十四条第四項及び第四十五条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第五項、附則第四十七条第五項(附則第四十八条第四項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十九条の二第二項、附則第七十五条第四項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた(附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

附則第四十二条第六項(附則第四十三条第六項、第四十四条第五項及び第四十五条第八項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第六項(附則第四十七条第六項、第四十八条第五項、第四十九条第八項及び第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)、附則第七十五条第五項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する、附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する又は附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた(附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第九十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、十万円以下の過料に処する。

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

存続厚生年金基金の加入員が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する本文の規定に違反して、届出をしないとき。

第九十五条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、厚生年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

第百一条(調整規定)

の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「」とあるのは「」と、「 削除」とあるのは「 削除」とする。

第百四十五条(調整規定)

施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)に掲げる規定の施行の日前となる場合には、の規定は、適用しない。

前項の場合において、のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定中「している被保険者」の下に「(の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、の次に次の一条を加える。中「している被保険者」の下に「(の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、の次に次の一条を加える。
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
中「又は」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。以下において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
の改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにに一項を加える改正規定中「」の下に「、」を加える。中「」の下に「、」を加える。
中「加入員(」の下に「において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、中「している加入員」の下に「(において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、に次の一項を加える。
9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
中「している当該加入員」の下に「(において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、に次の一項を加える。
10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、中「に」とあるのは「において準用するに」と、「の」とあるのは「において準用するの」と、中「」とあるのは「において準用する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
を削る改正規定及びの改正規定を削る。を削る。
中「及び」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」を、「」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」を加える。

第一項の場合において、年金機能強化法附則第一条第四号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

、
、、及び及び
、を削る改正規定並びにの改正規定並びにを削る改正規定

第一項の場合において、年金機能強化法附則第二十条中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「、又は」とあるのは「」とする。

第百五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。