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民事

戸籍法(こせきほう)

この法令について
171 条
未施行の改正が4件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第五条(5条)
  2. 第二章 戸籍簿第六条〜第十二条の二(12条)
  3. 第三章 戸籍の記載第十三条〜第二十四条(15条)
  4. 第四章 届出第二十五条〜第百十二条(101条)
  5. 第五章 戸籍の訂正第百十三条〜第百十七条(5条)
  6. 第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等第百十八条〜第百二十一条の三(14条)
  7. 第七章 不服申立て第百二十二条〜第百二十五条(4条)
  8. 第八章 雑則第百二十六条〜第百三十一条(6条)
  9. 第九章 罰則第百三十二条〜第百四十条(9条)
5 条

第一章 総則

戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。

前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。

法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。

管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

戸籍事務については、、、及び、及び並びに、及びの規定は、適用しない。

この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。

削除 · 廃止

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