1 条
第八十六条(改正前厚生年金保険法による給付)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
| 第四十四条の二第一項 | が厚生年金基金 | が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
| 第四十四条の二第二項第一号 | 企業年金連合会 | 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) |
| 第四十四条の二第二項第二号 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 解散した | 平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した | |
| 第四十四条の二第三項 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 第四十四条の二第四項 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 解散した | 平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。