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第八十五条(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)
厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、改正前厚生年金保険法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。