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第八十五条(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)

厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、の規定は、なおその効力を有する。

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