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1 条

第八十三条(徴収金等の帰属する会計)

及びの規定によるほか、附則第八十二条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

、又はの規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定を準用する場合において、に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定によりの規定の例による場合において、に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

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