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第八十四条(不服申立て)

次に掲げる処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する標準給与又は老齢年金給付等若しくは附則第四十条第三項第一号若しくは第二号に規定する給付に関する処分

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する掛金その他附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による徴収金の賦課又は徴収の処分

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による処分

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