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第六十六条(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)
政府は、前条第一項の認可があったときは、当該認可により存続連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。
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第六十六条(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)
政府は、前条第一項の認可があったときは、当該認可により存続連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。