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1 条

第六十七条(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)

前条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、の規定の例による。この場合において、中「の厚生労働大臣の承認又は」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により存続連合会がの規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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