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1 条

第三十八条(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)

存続連合会については、、、、、、、、、、、、、、(及びを除く。)及び並びに附則第三十条第三項の規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定、において準用するの規定、において準用するの規定、において準用するからまでの規定、において準用する及びの規定、において準用する及びの規定、において準用するにおいて準用するの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する及びの規定は、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、に規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、に規定する中途脱退者及びに規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給するに規定する中途脱退者、に規定する終了制度加入者等及びに規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
、、及び年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
及び基金又は連合会連合会
基金及び連合会連合会
又は平成二十五年改正法附則第四十条第九項
基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
基金(若しくはの規定に基づき基金を設立しようとする事業主又はの規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
基金及び連合会連合会
基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
基金又は連合会連合会

存続連合会について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
(において準用する場合を含む。)企業年金連合会(に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
企業年金連合会の規約で定める積立金(存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項
及び企業年金連合会存続連合会

前二項に定めるもののほか、存続連合会についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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