第三十八条(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)
存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第八十五条の三 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
| 第百四十九条第一項 | 基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換 | 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換 |
| 企業年金連合会 | 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 | |
| 第百五十三条第一項第八号 | 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。) |
| 第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項 | 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 |
| 第百七十三条及び第百七十三条の二 | 基金又は連合会 | 連合会 |
| 第百七十六条第一項 | 基金及び連合会 | 連合会 |
| 第百三十条第五項又は第百五十九条第七項 | 平成二十五年改正法附則第四十条第九項 | |
| 第百七十六条第二項 | 基金及び連合会 | 連合会 |
| 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 | |
| 第百七十六条の二第一項 | 基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会 | 連合会 |
| 署名押印した | 記名した | |
| 第百七十七条 | 基金及び連合会 | 連合会 |
| 第百七十八条第一項 | 基金又は連合会 | 連合会 |
| 基金若しくは連合会 | 連合会 | |
| 第百七十九条第一項 | 基金若しくは連合会 | 連合会 |
| 第百七十九条第二項 | 基金又は連合会 | 連合会 |
| 第百七十九条第三項 | 基金若しくは連合会 | 連合会 |
| 基金又は連合会 | 連合会 | |
| 第百七十九条第四項 | 基金又は連合会 | 連合会 |
存続連合会について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 改正後厚生年金保険法第三十四条第一項 | の積立金 | の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金 |
| 厚生年金保険法第百条の十第一項第十号 | 第九項 | 第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。) |
| 改正後確定給付企業年金法第九十三条 | 、連合会 | 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
| 確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。) | 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) |
| 改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項 | 企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条 | 存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項 |
| 確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
前二項に定めるもののほか、存続連合会についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。