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1 条

第二十八条

施行日前にの承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、(第二項を除く。)並びに、、、及びの規定、において準用する及びの規定、及びにおいて準用するの規定、において準用するの規定、において準用するの規定並びににおいて準用するの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされたの承認を受けた特定基金が附則第十一条第七項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第八十二条第一項第二号及び第八十三条第一項の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた、、及びの規定の適用については、、及び中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「」と」とする。

施行日前にの規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、、及び並びにからまで、及びの規定、において準用する及びの規定、及びにおいて準用するの規定、において準用するの規定、において準用するの規定並びににおいて準用するの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。

前三項に定めるもののほか、第一項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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