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第二十九条

附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により存続連合会がの業務を行う場合においては、附則第九十二条第五号中「この附則」とあるのは、「この附則又は附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた」とする。

附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により連合会がの業務を行う場合においては、中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とする。

前二項に定めるもののほか、前二項に規定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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