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第二十七条(特定基金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。

施行日前にの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、並びに、及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用するの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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