第五条(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二の規定は、基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。
基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第百六十条から第百六十二条までの規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条、平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二及び平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十五条の規定の例による。