検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定による申出をしたに規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。

基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定による申出をしたに規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前のの規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー