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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、の改正規定、を削る改正規定、、、、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、、並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、及びの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

第二条(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、一部施行日以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る解散基金加入員(解散した基金がその解散した日において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者をいう。以下同じ。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。

一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前のの規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の例による。

第三条(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)

一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前のに規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。

第四条(基金又は連合会の規約の変更)

基金は、一部施行日までに、その規約をこの法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

企業年金連合会は、一部施行日までに、その規約をの規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

第五条(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定による申出をしたに規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。

基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定による申出をしたに規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前のの規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の例による。

第六条(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金及び当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員について適用する。

第七条

法律第三十四号附則第八十二条第一項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの老齢年金給付をいう。以下同じ。)の額については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。

平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により連合会が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第一項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。

第八条

一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を有していたとき」と、中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のの規定の例により計算した額又はに規定する額」とする。

前項の規定により読み替えて適用される平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第二項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。

前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。

前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前のの規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前のに規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。

第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。

第二項に規定する老齢年金給付は、法律第三十四号による改正前の並びに及びの規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の並びに及びの規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。

第二項に規定する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに定めるもののほか、厚生年金保険法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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