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第六条(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金及び当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員について適用する。

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