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第四条(基金又は連合会の規約の変更)
①基金は、一部施行日までに、その規約をこの法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第百四十七条第四項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
②企業年金連合会は、一部施行日までに、その規約を新法第百五十三条第一項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
③前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。