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1 条

第四条(基金又は連合会の規約の変更)

基金は、一部施行日までに、その規約をこの法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

企業年金連合会は、一部施行日までに、その規約をの規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

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