検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十三条

大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定を適用せず、からまで及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「のいずれか」とあるのは、「」と読み替えるものとする。

基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第八十四条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー