1 条
第八十三条の二
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・六九二に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
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