第七十八条(旧厚生年金保険法による給付)
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第十項まで及び第十二項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、第五十六条第二項及び第六項、第六十三条、第六十九条第二項並びに第七十五条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が厚生年金保険法第五十八条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第六項及び第九項並びに附則第五十六条第二項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 | 二千五十円 | 三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
| 旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 | 千分の十 | 千分の九・五 |
| 旧厚生年金保険法第三十四条第五項 | 十八万円 | 二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二万四千円 | 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 六万円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号 | 五十万千六百円に | 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 五十万千六百円) | 当該額) | |
| 旧厚生年金保険法第六十条第二項 | 五十万千六百円に | 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 五十万千六百円と | 当該額と | |
| 旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号 | 十二万円 | 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二十一万円 | 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号 | 十二万円 | 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 旧厚生年金保険法附則第十六条第二項 | 九万八千四百円 | 政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
| 旧交渉法第二十五条の二 | 五十万千六百円に | 七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 五十万千六百円) | 当該額) | |
| 改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 | 五十万千六百円 | 七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 | 十八万円 | 二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二万四千円 | 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 六万円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。
第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
旧厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第五十九条第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第二項(同法第六十八条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第四十四条第一項及び同条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第六号及び同法第六十三条第二項第一号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十一条第二項において準用する同法第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時その者」とあるのは「受給権者」と、「維持していた」とあるのは「維持している」と、「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、「計算する」とあるのは「計算するものとし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者又は当該子を有するに至つたことにより当該加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同法第五十一条第二項において準用する同法第四十四条第三項第六号中「受給権者がその権利を取得した当時から引き続き別表第一」とあるのは「別表第一」と、「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十一条第二項において準用する同法第四十四条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同法第五十九条第一項第二号及び第六十三条第二項第二号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
第一項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
| 老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。) | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。) | 厚生年金保険法 | 附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二 |
| 平成六年改正法 | 附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項 | ||
| 老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。) | 厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金 | 厚生年金保険法 | 第四十六条第一項 |
| 平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法 | 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項 | ||
| 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二 | |||
| 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三 |
第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十八条第二項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。
厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された場合について、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。