第四十七条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、第一号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
旧船員保険法による脱退手当金(法律第百八十二号附則第十五条又は法律第百五号附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
附則第百三十五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は附則第百三十九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
施行日前の旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第十九条第三項及び第十九条の二の規定の例による。
第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
平成三年四月一日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。