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第四十六条(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)

厚生年金保険法第十八条、第二十七条、第二十九条から第三十一条まで、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条、平成二十五年改正法附則第八十五条の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の並びに平成二十五年改正法附則第九十四条(第一号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第一種被保険者(に規定する第一種被保険者を含む。)と第三種被保険者(に規定する第三種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。

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