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1 条

第四条の六(適用除外の特例)

当分の間、適用事業所に使用される、七十歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であつて、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第九条の規定にかかわらず、被保険者としない。

特定減額特例対象者は、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項において同じ。)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となることができる。

前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、同項の規定による被保険者の資格を取得する。

第九条の規定による被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至つた日に、同項の規定による被保険者となつたものとみなす。

第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。次項において同じ。)は、いつでも、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。

第二項の規定による被保険者は、第十四条各号(第三号を除く。)又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は同条第五号に該当するに至つたときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

第八条第一項の認可があつたとき。

前項の申出が受理されたとき。

特定減額特例対象者でなくなつたとき。

第二項の申出は、の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつてはの申出と、第五項の申出は、の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつてはの申出と、それぞれ同時に行わなければならない。

第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十二条各号のいずれにも該当しないものをいう。

一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

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