1 条
第四条の六(適用除外の特例)
第八条第一項の認可があつたとき。
前項の申出が受理されたとき。
特定減額特例対象者でなくなつたとき。
第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。