第十七条
その一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される通常の労働者(厚生年金保険法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。以下同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について前項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
第二項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、七十歳以上の使用される者及び特定四分の三未満短時間労働者(次号及び附則第四十六条第五項において「二分の一以上同意対象者」という。)の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
第五項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての厚生年金保険法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第五項の申出が受理された」とする。
当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
第八項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
第二項ただし書、第五項及び第八項の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項ただし書、第五項及び第八項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(七十歳未満の者のうち、厚生年金保険法第十二条各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。附則第四十六条第十二項において同じ。)の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。
第十七条の二
当分の間、厚生年金保険法第六条第四項及び第八条第二項の規定の適用については、同法第六条第四項中「を除く」とあるのは「(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。第八条第二項において同じ。)及び特定四分の三未満短時間労働者(同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。第八条第二項において同じ。)を除く」と、同法第八条第二項中「を除く」とあるのは「及び特定四分の三未満短時間労働者を除く」とする。
令和六年度から令和九年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が五百人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。
令和十年度及び令和十一年度における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が百人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。