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目次
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国民年金法
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令和七年六月二〇日法律第七四号
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第五十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第四十一条 罰則の適用に関する経過措置
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