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第四条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
改正後国民年金法第八十八条の二の規定は、平成三十一年四月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
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第四条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
改正後国民年金法第八十八条の二の規定は、平成三十一年四月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。