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第四条(国民年金法の訂正の決定等に関する経過措置)
第三号改正後国民年金法第十四条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
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第四条(国民年金法の訂正の決定等に関する経過措置)
第三号改正後国民年金法第十四条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。