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1 条

第三条(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正前厚生年金保険法 の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

改正後厚生年金保険法 の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

改正前確定給付企業年金法 の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。

改正後確定給付企業年金法 の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。

改正後国民年金法 の規定による改正後の国民年金法をいう。

改正前確定拠出年金法 の規定による改正前のをいう。

改正後確定拠出年金法 の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。

改正前保険業法 の規定による改正前のをいう。

改正後特別会計法 の規定による改正後のをいう。

旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。

存続厚生年金基金 の規定によりなお存続する厚生年金基金及びの規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。

厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。

存続連合会 の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。

確定給付企業年金 に規定する確定給付企業年金をいう。

連合会 に規定する企業年金連合会をいう。

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