1 条
第三条(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
改正後厚生年金保険法 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
改正前確定給付企業年金法 第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
改正後確定給付企業年金法 第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
改正後国民年金法 第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
改正前確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
改正後確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
改正前保険業法 附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
存続厚生年金基金 次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
確定給付企業年金 改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
連合会 改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
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