検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定並びに次条並びに、、及び第百五十三条の規定 公布の日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、ただし書の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の次に二号を加える改正規定、の改正規定及びをとし、の次に五条を加える改正規定、中及びの改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

中の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一号を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー